一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)起業への道のり2
こんにちはー!
第2回起業への道のりです。
前回もお話しさせて頂きましたが、初めにどう調べていいのか?分からずネットで介護タクシー、福祉タクシーなど一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)など色々な言い方が有りますが調べてみるとまぁまぁ一緒。
(行きつく所は同じこと?)
申請は一緒でいいんだと不思議ながら思いました。
との事です!!www
「介護タクシーを始めるには-国土交通省・地方運輸局」☚リンク貼っておきますねー。
自分で申請する・・・費用はほとんど掛からないが時間がかかる。
申請を依頼する・・・費用はそこそこ掛かる。
まずは2種免許の取り方でした。
と言うことで自動車2種免許の取得を取られた感じからの程でパート2をお話しさせて頂きます!
パート1はここから⇒https://support-fukushi.info/b-cat01/1554.html
今回は、いよいよ申請についてです!
申請はここから!
介護タクシーを始めるには!からのページスタートです。
まずは担当者の方とのコミュニケーションです。
申請に関するお問い合わせは下記まで
中部運輸局 自動車交通部旅客第二課 TEL 052-952-8036
愛知運輸支局 輸送担当 TEL 052-351-5312
静岡運輸支局 輸送担当 TEL 054-261-2898
岐阜運輸支局 輸送担当 TEL 058-279-3714
三重運輸支局 輸送担当 TEL 059-234-8411
福井運輸支局 輸送担当 TEL 0776-34-1602
とサイトの最後にありますので事業所エリアの支局へお問い合わせ下さい。
ちなみな自分は愛知運輸支局・介護タクシー担当の方とお話しさせて頂きました。
ここでの担当の方が運輸局への申請の確認をして頂けます。ですので愛想よくwww
いよいよ、申請書類作成です。
ダウンロード:介護タクシー事業の経営許可までの流れ(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式 (PDF)(Word)
ですね。
書類は全部で3通作ります。ファイルにまとめる形式が良いかと思います。
1部が本書、残り2部が副書の全3通です。
手引きに従って作成されれば大丈夫かと思います。
・申請書
・別紙「計画書」
車両1台につき運転手1名という考え方です。運転手1名につき車両は2台以上登録は出来ないようです。
・運行管理体制
【運行管理者】【整備管理者】
車両が5両未満の事業者についても、運行管理責任者及び整備管理責任者の選任は必要となります。(資格の無い方も選任可能)
※運行管理者の業務の関係上、運転手と兼務することは出来ませんのでご注意ください。
※参考までに、運行管理者と整備管理者をそれぞれ選任していただいていますが、運行管理者と整備管理者は兼務することも可能でございます。
運行管理者の業務例:運行前の点呼、運行中の事故・苦情への対応等
【指導主任者】
運行管理者と同様に、指導主任者についても運転手と兼務することは出来ません。
自分は個人で申請をさせて頂きましたので、
①代表、②運行管理者、③整備管理者、④運転者、⑤指導主任者、⑥苦情処理責任者、⑦苦情処理担当者、⑧点呼者、⑨日常点検実施者のみの記入で①④⑧⑩が同一で、②③⑤⑦⑧が同一になります。
ですので、申請時には最低2名以上の人が必要になります。1人は自分で、もう1人はスタッフさん
この辺りが申請に悩みました。
後は、必要な書類を提出書類一覧に添って集めます。必要な書類の名称が難しく書かれているような気がして悩むことも。。。w
・「施設付近地図(営業所と車庫が離れている場合は直線距離を記入)」「 平面図(求積図)」
は、エクセルに地図を貼りつけて詳細(情報)を記入しました。
・「施設の使用権限を証する書類」は、事務所を借りた時の契約書だったり、「事業用自動車の使用権限を証する書類」は車検証だったり、考えちゃいました。賢くなりたーい!!
・「道路幅員証明書もしくは車庫前面道路が車両制限令に抵触しない旨の証明書」
は道路幅の証明書が必要になります。車庫に隣接する道路が県道なのか、国道なのか、市道なのかで国土交通省市局や、市役所などで申請が変わりますのでまずは、市役所で確認が出来ると思います。道路の幅員証明が必要と受け付けて担当課をお聞きください。
・「訪問介護員等の資格を証する書面の写し(セダン型等の一般車両を使用する場合のみ)」
介護初任者研修以上の資格を持っている場合は車いす対応車両が必須ではなくなります。これは、利用者さんの介助が出来ると考えられています。
・苦情処理に関する規定、苦情処理簿
こちらに関してはネットで「苦情処理規定ひな形」などと検索して頂ければご自分に合った内容のものが探せると思います。
処理簿はことらもそのままネットで調べて頂ければ色々なシートが有りますので合ったものをダウンロードして頂ければです。
・「運行管理規定(平成 16 年 3 月 31 日中運局公示第 168 号(7)②~⑤の事項を明記したもの)」「 運転者に対して行う指導要領(平成 16 年 3 月 31 日中運局公示第 168 号(7)⑦,⑧の基準に適合すること)」
運行管理規定・乗務員指導要綱などで調べて頂きあったものをダウンロードして内容の変更になります。
わー申請には結構な量の書類が必要となりますが、難しいことはありあません。
手間が掛かり、時間を要するということです。
これが2段回目を言う事です。
※車両の購入は最終的に営業許可が下りるまでは購入することはおすすめしません。
先に買ってしまい許可が下りないなんて事が有ったら。。。
申請は見積りで良いですし、開設にあたり所要資金の絶対必要金額もあります。
必要最低限の申請から始めると良いと思います。
申請作成から受理までに書類集めなど色々考えて最短で1週間~くらいは掛かるでしょうか。また、手直しして再提出などしてるともう少しお時間が掛かるので余裕をもって申請を考えて下さい!
以上パート2でした!
次は申請が終わると法令試験になります!パート3では法令試験の勉強方法「こうして合格しました」をお話しさせて頂きます。
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