一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)起業への道のり5
こーんにちは。
介護パンダです。
前回は許可後の申請についてお話しさせて頂きました。
許可を受けてもまだ申請でしたね(;’∀’)w
約1か月から3か月のお時間が掛かるとのことで、自分の場合は約1か月のお時間が掛かりました。
申請手続きを開始して7か月目で最後の開始届の申請になりました。
これで介護タクシーのスタートです!
本当に申請、資格取得、試験など色々と準備にお時間が掛かるので申請には計画を立てて行動されることが良いと思います。
思い付きは自分みたいに大変になります(笑)
「介護タクシーを始めるには-国土交通省・地方運輸局」☚リンク貼っておきますねー。
道のり4はこちらから⇓
許可後の申請は約款だったり、料金だったりと作成をして3部提出しましたね。
そのチェックを地方運輸局でして頂き不備が無ければ許可書が発行され郵送(返信用封筒は自分で用意)して頂けます。
・約款許可書
・料金許可書
の2部が発行されます。
今回は、車両の準備と言うことで、申請時に登録した車両の準備になります。
ここですべての許可が揃いましたのであとは開始届の車両を準備して届出の提出で営業開始となります。
その後はプロドライバーとして責任をもって任務を遂行するのみ!!です。
頑張るぞー!!
と、その前に~。
では、許可書が発行されるまでの間にやっておくべきこととは???
パート4で軽くさわりましたが、
法令試験に合格して面談を受けた後に発行される許可書授与式の時に運輸支局で申請後の申請(約款、料金申請)について手続きのお話しになります。その時に書類を頂き説明とそこに記載が有りますが、
・介護タクシー運営するに当たり必要な書類の整備
結構多い(;’∀’)
・安全運転適性検査(タクシー運転手や運送業に係る方が受ける検査)
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)を受ける必要があります。(愛知県の場合)
・車両の準備もそろそろかなって感じです。福祉車両もこだわると(新車でも)約6か月ほど掛かることもメーカーさんにお聞きしました。
車両に貼る必要事項や車両に積載する福祉用具なども必要になってきます。
車の保険も業務用に変更しなければいけないですし、ここでもかなりやる事が詰まってきます。
ですが落ち着いて1つ1つ確実に進められるので理解しながらの申請としては凄く親切丁寧かと思います。
ここまで来ればあと少しで営業開始!
それでは準備をして許可を待ちましょう(´∀`*)ウフフ
次はいよいよ最後の開始届になります。
それでは最後までお読み頂きまして有難う御座いました。
次もよろしくおねがいいたします!
中部運輸局 自動車交通部旅客第二課 TEL 052-952-8036
愛知運輸支局 輸送担当 TEL 052-351-5312
静岡運輸支局 輸送担当 TEL 054-261-2898
岐阜運輸支局 輸送担当 TEL 058-279-3714
三重運輸支局 輸送担当 TEL 059-234-8411
福井運輸支局 輸送担当 TEL 0776-34-1602
くれぐれも運輸支局の担当の方には愛想よくですよーwww
申請書類です。
ダウンロード:介護タクシー事業の経営許可までの流れ(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式 (PDF)(Word)
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